2025年1月26日公開
最終更新日:2025年1月26日
人材紹介業で得られる「手数料」とは? 相場はどのくらい? 計算方法と必要な知識を解説
人材紹介会社や転職エージェントなど、企業へ人材紹介をおこなうサービスを利用したときには、企業が手数料を支払います。手数料は人材紹介会社や転職エージェントを通じて人材を採用した場合の報酬として支払われ、人材紹介サービス元の利益となるのが特徴です。
本記事では、人材紹介会社や転職エージェントの手数料の算出方法や相場について解説します。紹介料などの関連する費用や金額のシミュレーションも掲載していますので、ぜひ参考にしてください。
人材紹介会社は求人企業から成果報酬(手数料)をもらうことが利益になる
人材紹介会社や転職エージェント等の人材紹介業を活用した採用活動では、企業と求職者のマッチングに成功したときに紹介手数料が発生します。人材紹介業は、紹介手数料によって利益を得ているのが特徴です。
紹介手数料は求職者の採用が決定し、求人企業と求職者との間で直接雇用契約が結ばれた流れの後に請求されます。人材紹介業は成功報酬型のため、求職者が企業に採用されなかった場合には発生しません。
求職者から報酬を受け取ることは特定のケース以外では禁止されているため、求職者側は費用を支払うことなく、無料で人材紹介業の転職支援や求人紹介サポートといったサービスを利用できます。特定のケースとは、ヘッドハンティングやハイキャリアスカウトとも呼ばれるサーチ型(リテーナー型)の人材紹介方法を利用した場合です。
サーチ型は経営層やエグゼクティブクラス向けの、専門的なスキルやノウハウを持つ人材探しを企業から代行依頼される場合の、人材紹介手法です。人材紹介会社は、登録している求職者以外にも、スカウティングや求人広告などの様々な手法で別の人材を発掘し、希望や要件にあった人材探しを行うのが特徴です。この場合には人材発掘時点で多くのコストが発生することから、紹介手数料の一部が着手金として先に支払われることも一般的です。求人企業にとっては、サーチ型は自社の人事業務では探すのが難しい人材発掘を依頼できるメリットがある一方、着手金は採用に至らなかった場合でも返金されないというデメリットがあります。
職業安定法で定められた手数料の基準
人材紹介業へ支払われる紹介手数料は、職業安定法によって「届出制手数料」と「上限制手数料」の2種類に定められています。厚生労働省の職業安定法資料(※1)にしたがって、それぞれの手数料の基準や概要を解説します。
※1 出典:厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領|手数料」
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/syoukai/dl/06.pdf
届出制手数料
届出制手数料とは、職業安定法により「求人の申込みまたは関係雇用主が雇用、または雇用していた者からの求人申し込みを受理したとき以降に、厚生労働大臣に届け出た手数料表に基づく金額を徴収できる手数料」と定義されています。徴収する人数が複数の場合には、合計金額が手数料の額として適用されます。
人材紹介業の紹介手数料は、届出制手数料が採用されているケースが多くなっています。届出制手数料で設定される紹介手数料は、求職者が得られる理論年収から算出されることが一般的で、求職者の年収のおよそ30〜35%程度が紹介手数料の相場目安となります。
尚、徴収される紹介手数料には上限があります。当該求職者の年収の50%を超えるような手数料の額を定めると、届出書が受け付けられません。
上限制手数料
上限制手数料とは、職業安定法により、以下の金額を限度として徴収できる紹介手数料として定められています。
・支払われた賃金額の100分の10.8(免税事業者は10.3)
・同一の者に引き続き6カ月を超えて雇用された場合は、6カ月間の雇用で発生する賃金として支払いが発生した額の100分の10.8(免税事業者は10.3)
・期間の定めのない雇用契約に基づき同一の者に引き続き6カ月を超えて雇用された場合は、「6カ月間の雇用で発生する賃金として支払いが発生した額の100分の10.8(免税事業者は10.3)」と「6カ月間の雇用で発生する賃金として支払いが発生した額から、臨時に支払われる賃金および3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く額の100分の14.5(免税事業者は13.8)」の、いずれか金額の大きい方
上限制手数料は、手数料徴収の基礎となる賃金支払日以降から徴収が可能です。上限制手数料を手数料支払い手法として採用している人材紹介事業者は、ごく一部となっています。
人材紹介手数料の相場を知るために理解しておきたい「理論年収」とは
人材紹介手数料の相場と深く関連するのが「理論年収」です。理論年収の概要や算出方法について解説します。
「届出制手数料」を設定する際に重要となる理論年収
理論年収とは、「採用決定者の月次給与の12カ月分+交通費以外の諸手当+報奨金・一時金」で算出される金額のことです。
理論年収算出時の諸手当に含まれるものを以下の一覧にまとめました。
・所定外労働手当(超過勤務手当、残業手当、深夜勤務手当)
・役職手当
・家族手当
・住宅手当
・資格手当
・食事手当
・その他(企業が独自に実施する手当等)
人材紹介手数料は、求職者が得られる「理論年収の◯%」という形で割り出される仕組みとなっています。変動給が多い場合には、企業の平均値や前年度実績を参照したうえで理論年収が算出されます。
交通費の他、残業代やインセンティブといった月によって変動する可能性のあるものは、一般的に理論年収には含まれません。
実際に支払われる年収とは必ずしも一致しない
理論年収は、求職者の採用決定後、入社してから実際に支払われる年収とは異なります。たとえば、以下のようなケースでは理論年収と支給額が異なる可能性が高いでしょう。
・想定モデルケースに合わせた諸手当などが理論年収に含まれている
・平均の残業時間と実際の残業時間が異なる
・歩合給が含まれる など
税金や年金額等が差し引かれ、実際の手元に残る手取り額についても、同様に理論年収とは金額に違いが出ます。求職企業側が求人票に年収を記載するときに、実際の年収と大きな差異があると問題となるため、しっかり金額を確認し注意して記載するようにしましょう。
人材紹介会社が得られる手数料の相場
人材紹介会社が利益として得られる紹介手数料の相場を、届出制手数料、上限制手数料それぞれの場合で紹介します。
届出制手数料の場合
届出制手数料の場合、「理論年収の〇%(料率)」から手数料を算出します。料率は50%以上は設定できません。多くの人材紹介会社や転職エージェントでは、おおむね料率30〜35%ほどが相場となっています。
例えば毎月の給与が20万円、賞与が100万円の求職者のマッチングに成功した場合を例に紹介手数料を算出すると、以下の通りです。
・理論年収=20万円×12か月+100万円=340万円
・紹介手数料=340万円×0.3~0.35=102万円~119万円
ただし、少子高齢化などによる人手不足を背景に近年では料率の上昇傾向が続いています。そのため相場の30〜35%を上回る、40%以上の料率をかけている人材紹介会社も存在します。依頼する企業側が、優秀な人材や専門性の高い人材を獲得するために、相場よりも多い手数料の支払いを申し出るケースもあります。
また、採用獲得難易度の高い職種や人気な職種の場合、紹介する人材の年齢などによって料率が変動するケースがあることも、覚えておきましょう。
上限制手数料の場合
上限制手数料の場合、人材へ支払われることとなる賃金額の10.5%相当額(同一の者に継続6ヶ月を超えて雇用された場合には、6ヶ月間の雇用にかかる賃金額の10.5%相当額)を上限として、紹介手数料が支払われます。たとえば半年間雇用された従業員の毎月の給与が20万、賞与が100万の場合は、(20万円×6カ月+100万円)×0.105=23.1万円が紹介料の上限として支払われます。
紹介手数料の料率に関係するさまざまな要素
紹介手数料の料率は、さまざまな要素に応じて変動します。料率の決定に影響する代表的な要素を順に解説します。
人材の分野
人気職種や採用獲得が難しい職種への人材紹介に対応する場合、または紹介する人材の年齢によっても手数料率が変動することがあります。たとえば他の職種の料率が30〜35%であるのに対して、バックオフィス系なら40%、ITエンジニア系なら45%の料率が設定されることがあります。
年齢が料率に影響する場合、入社時現在の求職者の年齢によって変動します。たとえば入社時40歳以上なら30%、30〜40歳未満なら35%の料率に対して、入社時30歳未満の若年層の採用獲得を依頼する場合、料率が40〜45%に設定されるといった具合です。
人材の当該分野での実務経験の有無
採用する当該分野における、求職者の実務経験の有無も料率に影響する要素です。たとえば、同じ分野でフリーターや未経験分野への転職希望者といった実務未経験者を紹介するか、あるいは実務経験豊富で専門的な知識やスキルも持つハイクラス人材を紹介するかによって、料率は異なります。
実務未経験者の場合、クライアントとなる企業側に採用後の教育コストが発生します。人材紹介企業は紹介手数料の料率を低く設定することで、クライアント企業側の採用後の不安やリスクの軽減につながる可能性が高くなります。そのため、スムーズな紹介実現のために未経験者でもかまわない、といったケースでは料率が低く設定されることも多くあります。
一方でハイクラス人材を採用した場合、設定された紹介手数料やサーチ型手法での着手金が発生することを踏まえても、採用した人材が手数料や着手金といったコスト面のマイナスを大きく上回る活躍をしてくれる可能性が高くあります。そのため、相場を超える料率の手数料や着手金を設定しても、クライアント企業の期待値を超える人材を紹介できれば、クライアント企業側の満足度は高くなります。
業種の有効求人倍率
紹介する職種や業種の有効求人倍率が料率を設定するポイントとなるケースもあります。有効求人倍率とは「求職者1人に対してどれだけの求人があるか」を示した指標であり、職種や業種の労働市場での需要状況を把握するのに役立つ数値です。
たとえば有効求人倍率が1以上の職種や業種は、人材よりも求人が多い状況にあり、人手不足が発生しています。クライアント企業にとっても自社での人材確保や採用が難しいため、有効求人倍率が1以上の職種や業種の人材紹介に対しては、高い料率が設定されるケースが多くなっています。一方で有効求人倍率が1以下の場合は、求人よりも人材が多い状況にあり、人材発掘や紹介が容易となっています。クライアント企業が人材紹介を併用しながらも直接採用活動を行っているという可能性もあるため、人材紹介業では低い料率が設定されるケースもあるでしょう。
理論年収と料率ごとの手数料金額シュミレーション
人材紹介企業で設定している理想年収と料率ごとに、手数料の金額をシミュレーションして以下の一覧にまとめました。
入社した人材がすぐに離職してしまったら? 早期退職時の返還金について
人材紹介サービスを利用して無事にマッチングが成立し人材が入社すれば、人材紹介企業側へ紹介料が支払われ、サービスは終了します。ところが、入社した人材がすぐに離職・退職してしまうこともあるでしょう。多くの人材紹介業では、紹介した人材の早期退職時のリスクに備えて、早期退職に対する返還金を設定しています。
早期退職時の返納金について順に解説します。
どうしても起こってしまう、入社人材の早期退職
「マイナビキャリアリサーチLab」が2024年7月に公表したコラム、およびダウンロードできる調査結果(※2)によると、20~50代の正社員3,000人の内、早期離職の経験を持つ人は全体の9.1%という結果が出ました。調査対象全体の約1割が、早期離職の経験を持っているということになります。年代別では20代が11.0%、30代が8.1%、40代が8.5%、50代が9.2%を示し、早期離職したことがある人の割合がもっとも高いのは20代であるものの、年齢間でさほど大きな差異は見られません。
早期退職の理由としてもっとも多かったのが「職場の雰囲気が良くなかった/自分に合わなかった」および「上司・同僚などの職場の人間関係が合わなかった」でした。ほかにも「想定していた仕事内容ではなかった」「やりがいを感じられなかった」など、雰囲気や人間関係など職場環境とのミスマッチ、入社前に期待していた仕事内容と実際に割り当てられた仕事内容のミスマッチなどが大きな原因であることが分かります。一方で「家事・育児・介護への理解がなかった」といった、ライフイベントに関する早期離職理由は全体の数%にとどまり、少なめでした。
採用時のイメージと入社後に実際に体験する現実とのギャップにより、早期離職につながるというケースは、もちろん人材紹介経由の有無を問わず発生する可能性があります。特定の業種や職種に限らず、入社人材の早期離職はどうしても発生してしまうリスクがあると言えるでしょう。
※2 出典:マイナビキャリアリサーチLab「早期離職に繋がる入社後のギャップとは?-年代別の理由と企業の対策を紹介」
https://career-research.mynavi.jp/column/20240702_81747/
多くの人材紹介会社では、早期退職発生時の返金制度を設定
どうしても発生する可能性のある早期退職に対して、人材紹介業では早期退職発生時の返金制度を設けているケースが多くなっています。クライアント企業が支払う紹介手数料は決して安いものではありません。そのため、紹介手数料を支払ったにもかかわらず早期退職が発生し希望の人材を確保できなかった場合のリスクを踏まえて、返金制度が設定されます。
一般的な保証期間や返金率
早期退職に対する返還金の設定は義務ではなく、保証期間や返金率の明確な定めはありません。保証期間は、就業から3カ月程度となっていることが一般的です。場合によっては6カ月程度に設定している場合もあります。
紹介手数料の返還金利率は離職のタイミングによって決定されることが一般的です。例えば1カ月以内の離職に関してはおおむね80%ほどで、1カ月以上3カ月以内で50%程度が相場となっており、採用者の就業期間が長くなればなるほど、返還金の利率は下がります。
返還金の対象となる具体的な期間や金額は人材紹介企業により異なります。
職業安定法上の取り決め
職業安定法では職業紹介事業者に対して、厚生労働省の運営する人材サービス総合サイト上で返戻金制度の導入の有無および導入している場合はその内容の情報提供を行うことが義務付けられています。
▼人材紹介業における返金規定については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
人材紹介業に携わる人が知っておくべき「返金規定」とは? 最新の「6ヶ月以内離職」規定についても詳しく解説
企業が中途採用の人材を探す場合の、手段ごとの違い
企業が中途採用人材を探す場合、人材紹介会社の他にもさまざまな手段があります。それぞれの手段ごとにメリット・デメリットや費用、注意点が異なる点が特徴です。中途採用の人材を探す企業の担当者はもちろん、人事・人材業界で働く人にとっても有用な知識となる、人材探しの手段ごとの違いを順に解説します。
人材紹介会社を利用する場合
人材紹介会社とは「厚生労働大臣の許認可を受けた有料職業紹介事業者」を指し、人材採用を行う企業からの依頼で企業の希望や条件に該当する求職者を紹介する採用支援サービスを提供しています。
人材紹介会社の中には、中途人材紹介に特化した支援やサービスを提供している企業もあります。基本的に採用が成功した場合のみ紹介手数料が発生する成功報酬型の料金体系を設定しているため、採用活動や人材発掘の初期費用がかからないのがメリットです。中途人材採用におけるニーズや、業界全般について精通した専任の担当者が人選した人材の紹介を受けられるため、効率的な採用活動にもつながります。
中途人材採用の効率が上がる一方で、人材紹介会社の利用には紹介手数料や、また選択する手法によっては着手金が発生します。また、人材紹介会社側の担当者が採用活動の初期から中盤までを代行するため、自社側に採用ノウハウが蓄積しづらいというデメリットもあります。
コストはかかるものの採用活動の負担を少なくしたい、希望する人材のみ選定できるため採用活動を効率化したい、という企業には向いている手段です。
公共職業安定所(ハローワーク)を利用する場合
公共職業安定所(ハローワーク)とは、職種や業種を問わず誰でも無料で求人を掲載することができる公的機関です。求人を無料で掲載できるため、採用活動に費用がかけられないときにも選択肢となります。ただし、求人票の作成や、公共職業安定所を通じて応募する求職者への対応、選考作業などが発生します。
募集の間口が広いため、希望する人材が必ずしも応募するとは限らないというデメリットもあります。採用活動にできるだけ費用をかけたくないときや、ほかの手段と併用したいときに向いている方法です。
求人媒体で募集する場合
企業の求人広告を求人媒体に掲載し、求職者からの応募を集める方法です。おもな求人媒体は、大きく以下の2種類に分けられます。
・紙媒体(新聞折込チラシ、タウン誌など)
・Web媒体(求人サイト、転職サイトなど)
紙媒体は特定地域に絞った求人、Web媒体は全国からの求人募集に特に向いています。求人媒体をうまく活用することで、希望する人材の採用につなげられるでしょう。ただし、当然のことながら求人広告の掲載料が発生します。求人広告を掲載する媒体によっても費用は異なりますが、掲載課金制で4週間あたり15〜40万円程度が一般的な目安です。
ダイレクトリクルーティングでアプローチする場合
ダイレクトリクルーティングとは、SNSなどを利用して企業が直接候補者にアプローチする方法です。候補者に直接自社の魅力を伝えながらアプローチできるため、自社の採用力向上にもつながるというメリットがあります。
専門事業者にダイレクトリクルーティングを委託する場合には、費用が発生します。定額制の場合で年間60〜100万円程度、採用人数ひとりあたりに支払いの場合、理論年収の30〜35%程度が一般的な目安です。
リファラル採用でアプローチする場合
リファラル採用とは、自社社員の友人や知人を紹介してもらう方法です。応募者はすでに社風や環境を知っている社員から紹介を受けているため、入社後のミスマッチが少ないというメリットがあります。人材紹介会社や求人サイトなどの転職市場に出ていない人材の紹介が受けられる可能性もあります。
ただし、紹介を受けられる人材の数はわずかとなるため、大量採用をしたいときには向いていません。また、紹介があったものの採用に至らなかった場合には、紹介してくれた社員との人間関係が悪化することも考えられるなど、社員への負担がかかることがあります。
リファラル採用で採用に至った場合、社員へのインセンティブとしてひとりあたり10〜25万円程度が支給されるケースもみられます。
合同会社説明会に出展する場合
大規模会場で各社がブースを出展する、合同会社説明会や転職フェアに出展する方法です。ブースを訪れた人に対して、会社の理念や事業内容を直接アプローチできます。地域や業種などによってさまざまな説明会やフェアが開催されていることが特徴です。
フェアの規模や地域によっても異なりますが、出展にあたっては1日30万円〜数百万円前後の費用が発生します。
人材紹介で得られる手数料は一般的に大きめ
人材紹介業で発生する手数料の算出方法や手数料の相場、概要についてまとめて解説しました。人材紹介業は、紹介手数料によって利益を得ています。手数料は一般的に大きめであるものの、求人企業にとっては採用活動の効率化や希望する人材の採用が実現する可能性が高い、人気の高い求人手段です。
今後も人材紹介業のニーズは高くなることが予想されます。人材業界への転職に興味をお持ちの方は、転職活動時や転職後の活躍の折に、ぜひ本記事で解説した知識も活かしてください。
人材紹介の業務をより詳しく知りたい方は、キャリアアドバイザー求人ナビの転職支援サービスをご活用ください。人材紹介業の大変なところややりがいなど実際にキャリアアドバイザーとして活躍しているメンバーが転職エージェントとしてみなさまの転職活動を支援いたします。話を聞いてみるだけ、という情報収集段階でも大歓迎です。ご興味いただける方は以下ボタンより、面談予約してください。
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